RMPC研究会会則

2010年 4月28日 制定
2014年 10月24日改正
2017年 6月 7日 改正

第1章 総 則

(名 称)
第1条 本会は、リサイクル材料プレキャストコンクリート製品研究会(Recycle Material Precast Concrete Society、略称「RMPC研究会」。以下「本会」と言う。)と称する。

(目 的)
第2条 本会は、リサイクル材料及びリサイクル材料を用いたプレキャストコンクリート製品(以下「RMPC」と言う。)の普及とその品質向上を図り、資源循環型社会の構築に貢献することを目的とする。

(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)RMPCの技術開発に関する事業。
(2)RMPCの品質確保および向上に関する事業。
(3)RMPCの普及に関する事業。
(4)総会及び幹事会の開催
(5)研修会・講習会の開催
(6)前各号の他、本会の目的を達成するために必要な事業。

(事務所)
第4条 本会の事務所は、宮城県仙台市におく。

第2章 会 員

(会員の構成)
第5条 会員の構成は次のとおりとする。
(1)学識経験者
(2)リサイクル材料の製造販売に関する関連事業及びコンクリート製品の製造販売を業とする企業
(3)本会の主旨に賛同する企業

(新規加入)
第6条 本会に入会しようとする者は、所定の申込書を提出し、細則に定める手続きを経て、幹事会の承認を得なければならない。

(入会金)
第7条 前条により入会を承認された者は、細則で定める入会金を納めなければならない。

(年会費)
第8条 会員は、細則で定める年会費を納めなければならない。年度の途中で加入する場合は、その年度の残月数を12ヶ月で割り、これに細則で定める年会費を乗じた金額をその年度の年会費とする。

(会員資格の喪失)
第9条 会員は、次のいずれか一つに該当する場合は、会員の資格を失う。
(1)書面により退会を申し出たとき
(2)会社が倒産したとき
(3)年会費を滞納し、又はこの会則に違反し、若しくは本会の体面を汚す行為があったこと等の理由により、幹事会において除名処分を受けたとき。

(会費等の不返還)
第10条 前条により資格を喪失した会員の既納の入会金、年会費は、いかなる理由があっても返還しないものとする。

第3章 役員等

(役 員)
第11条 本会に、次の役員をおく。
(1)会 長  1名
(2)副会長  1名
(3)幹事 若干名
(4)会計監事 2名以内

(選 任)
第12条 会長は宮城大学食産業学部 北辻政文教授とする。
2 幹事及び会計監事は、総会において会員の中から選任する。
3 副会長は、幹事の互選によって決める。

(会長等の職務)
第13条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 会計監事は、本会会計の監査にあたる。

(任 期)
第14条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(顧 問)
第15条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、本会の事務遂行に必要とする学識経験者を幹事会の議を経て会長が委嘱する。
3 顧問は、総会及び幹事会などに出席して意見を述べることができる。

第4章 総 会

(開 催)
第16条 定時総会は毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要な場合に臨時総会を開催する。

(招 集)
第17条 総会は会長が招集する。
2 総会員の5分の1以上が賛成した場合、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、臨時総会の招集を請求することができる。

(議 長)
第18条 総会の議長は、会長が務める。

(決 議)
第19条 総会の決議は、本会則で別に定めるもののほか、総会員の過半数が出席し、出席した会員の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、出席した会員の3分の2以上をもって行う。
 (1)会員の除名
 (2)監事の解任
 (3)会則の変更
 (4)解散

(付議すべき事項)
第20条 次に掲げる事項は幹事会を経て、総会の承認を得なければならない。
 (1)事業計画及び事業報告の承認に関する議案
 (2)予算及び決算の承認に関する議案
 (3)役員の選任及び解任に関する議案
 (4)会員の除名に関する議案
 (5)有形資産の管理に関する議案
 (6)会則の変更に関する議案
 (7)解散に関する議案
 (8)その他、総会に付議する必要のある議案

第5章 幹事会

(招 集)
第21条 幹事会は会長が招集する。

(開 催)
第22条 幹事会は毎年2回以上開催する。

(議 長)
第23条 幹事会の議長は会長が務める。

(決 議)
第24条 幹事会の決議は、幹事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(付議すべき事項)
第25条 次に掲げる事項は、幹事会の承認を得なければならない。
 (1)総会にはかるべき議案
 (2)会員の入会に関する議案
 (3)本会の事業の運営に関する重要議案
 (4)その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第6章 会 計 

(会計年度)
第26条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わるものとする。

(経費の支弁)
第27条 本会の経費は、年会費及び入会金並びに寄附金を等をもってこれに充てる。ただし、特別の費用を必要とする場合は、総会の承認を得て臨時会費又は分担金の拠出を会員に求めることができる。

第7章 権 利

(知的財産権の権利の帰属)
第28条 会員は、本会の研究開発の結果得られたノウハウ及び知的財産権を無償で使用できるものとする。
2 会員が開発したRMPCに関連のある発明、考案および改良などのノウハウならびに知的財産権については、開発企業との共有とし、会員はこれを無償で使用できるものとする。

(権利の供与禁止)
第29条 本会の研究開発の結果得られたノウハウ及び知的財産権を、原則として会員以外の第三者に供与又は開示してはならない。

(改良技術の開示)
第30条 会員がRMPCに関する改良技術及びノウハウ並びに知的財産権を取得したときは直ちに幹事会に通知し、これを会員に開示し、その実施を許諾するものとする。
2 前項の開示及び実施の条件その他細目については、その都度幹事会において協議し、決定する。

(有形資産の所有権の帰属)
第31条 本会の事業費で購入した有形資産の所有権は、研究会に帰属するものとする。

(機密保持)
第32条 会員は、会員たる期間中に知り得たRMPCに関する情報を他に漏洩してはならない。

第8章 会則の変更

(会則の変更)
第33条 この会則は、総会においてその出席者の3分の2以上の多数をもって変更することができる。

第9章 委員会等

(委員会等)
第34条 本会の事業を推進するために必要あるときは、幹事会はその議決により、委員会及び部会を設置することができる。

第10章 事務局

(設置等)
第35条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局は事務局長が統括し、必要に応じ職員を置くことができる。 
3 事務局長及び職員は会長が任免する。

第11章 雑 則

(雑 則)
第36条 この会則で定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、総会の議決を経て会長が別に定める。

 附 則
  この会則は2010年4月28日から施行する。

 改正年月日
  2014年10月24日 改正 第4条 事務所変更
  2017年 6月 7日 全面改正

細 則
第1条 RMPC研究会会則(以下「会則」という。)第7条に規定する入会金は、10万円とし、定められた期日までにRMPC研究会に納めるものとする。

第2条 会則第8条に規定する年会費は10万円とし、毎年、定められた期日までにRMPC研究会に納めるものとする。

 附 則
  この細則は2010年4月28日から施行する。